高槻市議会 2023-03-01 令和 5年第1回定例会(第1日 3月 1日)
日程第 2 会期の決定について 日程第 3 諸般の報告について 日程第 4 議会運営委員会委員の定数の変更について 日程第 5 市街地整備促進特別委員会報告について 日程第 6 新名神・交通体系等対策特別委員会報告について 日程第 7 史跡整備・活用等特別委員会報告について 日程第 8 地方分権推進特別委員会報告
日程第 2 会期の決定について 日程第 3 諸般の報告について 日程第 4 議会運営委員会委員の定数の変更について 日程第 5 市街地整備促進特別委員会報告について 日程第 6 新名神・交通体系等対策特別委員会報告について 日程第 7 史跡整備・活用等特別委員会報告について 日程第 8 地方分権推進特別委員会報告
令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日) 地方分権推進特別委員会記録 令和5年2月2日(木) 高槻市議会事務局 日 時 令和5年2月2日(木)午後 1時 0分招集 会議時刻 午後 1時 0分 開議 午後 1時21分 散会 場 所 第3委員会室
まず1つ目は、地域分権制度の推進についてであります。 これまでの地域分権制度を取り巻く状況を再確認すると、前市長が条例に定められた地域分権制度について、その根幹である予算提案権を廃止し、新たな形につくり変えると議場以外の場で吹聴して回った結果、地域コミュニティ推進協議会の皆さんのモチベーションが大きく下がり、今後の地域分権制度の存続が揺るがされる事態を迎えました。
2011年11月施行の第11次地方分権一括法による地方自治法の改正で、地域的な共同活動を円滑に行うため、不動産の保有、または、保有の予定にかかわらず、法人格を取得することが可能になったということで、2021年11月に、堺市は、町内会・自治会「地縁による団体」法人化の手引きというマニュアルをホームページに掲載されています。
平成13年の地方分権一括法以来、先ほどもおっしゃいましたが、大阪府内で何かをそろえるという、そういうルールではありません。その上で、府内33市のうち11市は特例減額を行っていない。それは皆さんにお知らせをしたいと思います。 加えて、中核市は62市ありますけれども、人口規模でいいますと、ほぼ中位に位置するのが吹田市です。その中で、市長の給与というのは62市中43位であることを付け加えておきます。
地方自治体というのは、本旨があるわけですし、分権一括法のときには、地域の自主性や自立性、このことを尊重する必要があると。また、地方公共団体に法令に自主解釈権があると。法律を勝手に国がこうやとかいう解釈じゃなくて、地方公共団体に法令に自主解釈権があると。
また、市民協働の取組については、地域分権制度における地域コミュニティ推進協議会の事業提案等についても協働であると認識するものであります。 反対理由の2つ目、指定管理、民間委託についてですが、地方自治法の一部改正が平成15年6月公布、9月に施行され、民間事業者等にも公の施設の管理運営を委ねることを可能とした指定管理者制度が設けられました。
今年7月に報告された八尾市職員数管理目標では、集中改革プランにより、平成22年4月には1560人まで縮減としながら、地方分権改革の流れの中で、国・府からの権限委譲や、平成30年4月の中核市への移行による保健所設置など、よりきめ細やかな市民サービスの実現を図る必要から、職員数全体は増加傾向にあり、令和3年4月には1721人まで増加したとしています。
36 ◯富田雅信市駅周辺まち活性化部長 議員御指摘のとおり、現在の庁舎機能につきましては、人口増加や地方分権の推進による事務量の増加等を背景に、拡大、分散してまいりました。
本来、技術的助言であるといいながら、他方で強制力を働かせる規定でございまして、地方分権に逆行しているんじゃないかという指摘もあることも事実であります。 今回の改正を受けて、本市情報公開条例の不開示規定も改正の対象になるのかどうか、このことも併せてお聞かせをください。 ○議長(丸谷正八郎) 答弁願います。虎間総務部長。
改正個人情報保護法は地方分権及び個人情報保護の後退につながるとの指摘が他市の審議会等でも既になされているところでもありますが、今回の法改正に伴う本市個人情報保護条例への影響と見解をお示しください。 ○澤田直己副議長 市民部長。
(15番木村議員登壇) ◆15番(木村裕議員) 次に、実効性のある分権自治の推進について、緊密な広域連携についてお伺いいたします。 令和2年6月に地方制度調査会は、2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申を出しています。
その後、地方分権改革の取組の中で基本構想の策定を義務づけていた規定が廃止され、自治体の判断に委ねられたことにより、本条例を制定するという内容であろうかと思っております。
次に、「みんなでつくる分権で躍進するまち」について、地域分権推進に関する取組9,200万8千円では、行政側から現状の各地域の特性や抱える問題を検証し、地域住民と協力し、対話する機会をつくることが重要であります。やる気の底上げ、予算額の問題、市民の関わり方や幅広く参画する仕組みの構築が今後の発展につながると思います。行政自ら本来の市民サービスへの向上の取組を強化されることを要望いたします。
厳しい財政状況ではありますが、地方分権のより一層の推進の下、地方自治体と地方議会の果たす役割は、今後ますます増大するものだと思われます。行政と議会は、今後とも、それぞれの立場から、本市の活性化並びに市民サービスの向上のため、互いに努力し、市民の負託に応えていきたいと思います。 今回、この議場での議会は最後となりました。
この考え方を基本にしながら、質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、まず1点目の質問でありますけれども、本市の議会基本条例第2条には、「議会は、市長とともに二元代表制の一翼を担っており、その機能を最大限に発揮するために、情報公開と市民参加を原則とし、地方分権時代にふさわしい市民に身近な存在として、市民の負託にこたえるとともに、絶えずその在り方を検証し、改革に努めるものとする。」
◆委員(田中慎二) 平成11年の地方分権一括法の施行により、法定での議員定数制度が廃止され、以来、八尾市議会における議員定数は、平成14年に34人とする議員定数条例を制定し、平成18年には32名、平成22年には現在の28人になったところでございます。
大阪発の地方分権のビジョンの中で、あれ2009年でしたか、出たときに、大阪市の政令指定都市も2にして、中核市並みの権限を打っていこうということで、それに伴って八尾が中核市になったかどうかは、また別の問題として、八尾とか、寝屋川とか、中核市になっていたと思います。 そこの中で、今後の広域連携のやっぱり在り方なんです。
地方分権が叫ばれ久しくなりますが、3割自治と言われる国と地方の財政構造は何ら変わっておらず、国は財政で地方を縛り、本来保障されるべき地方自治の自主性を阻害しています。 地方自治体の本来の役割は、住民福祉の増進です。当然、財政も住民福祉の向上のためにあり、財政が厳しいから住民福祉を後退させるというのは本末転倒であります。
「みんなでつくる分権で躍進するまち」については2点伺います。 1点目は、地域分権制度の推進に関してです。 まちの成り立ちなど、地域の特性は千差万別であります。よって、地域における課題も同一ではなく、特性が異なります。